第1章 総 則
第1条 |
本会は岡上町内会と称し、川崎市麻生区岡上地区内に居住する世帯および事業者を似て構成し、事務所を岡上公会堂内に置き、対外連絡先を岡上町内会会長宅に置く。また、岡上地区を、上地区、下地区、谷戸地区、川井田地区の4地区に分ける。各地区は地区の状況に応じて、いくつかの「班」に分ける。また、活動の便宜上、班のなかに「組」を組織することができる。 |
第2条 |
本会は、会員相互の親睦、生活環境の充実、地域社会の文化の向上を図るとともに、他地区との連携を密にして、岡上地区の発展に寄与し、共存共栄の精神に基づき運営をする。 |
第3条 |
本会は前条の目的を達成するため、自主的、且つ民主的に、必要な事業また活動を行う。 |
第4条 |
本会の入会は入会届けによる。会員が他の地域に転出した時はその資格を失う。 |
第5条 |
本会の経費は、会費、市助成金、寄付金、その他の収入をあてる。会費の徴収額は総会で決定する。 |
第2章 機 関
第6条 |
本会に下記の機関を置く。 1.総会 2.総務役員会 3.役員会 4.部会 |
第7条 |
総会は本会の最高決議機関であって、第1条に定める世帯の代表者および事業者を似て構成し、会則の制定、改廃、事業計画の承認、役員の承認、予算・決算の承認等、重要な事項を審議し、決議する。また、会議の内容について議事録を作成する。 |
第8条 |
総会は原則として4月に開催する。但し、役員会で決議された時は臨時に開催することができる。 |
第9条 |
総会は会員の過半数以上(委任状を含む)の出席を必要とし、議決は出席者の多数決により決定する。 |
第10条 |
(1)役員会は、本会の執行機関であって、総務役員および地区役員で構成し、重要な事項以外を決議し、本会の運営を司どる。また、会議の内容について議事録を作成する。 (2)総務役員会は、総務役員で構成し、総会・役員会への付議内容等の検討を行う。また総会にて承認された予算の執行を決議し役員会に報告する。会議の内容については議事録を作成する。 |
第11条 |
役員会および部会は会長が必要と認めたとき開催する。 |
第12条 |
下記の部会を設け、役員はいずれかの部会に属することとする。 総務部、防災部、交通・防犯部、環境部、福祉部、 女性部 |
第3章 役 員
第13条 |
本会に下記の役員を置く。 会長 1名、 副会長 3名、 会計 2名、 幹事 若干名、 会計監査 2名、地区役員 相当数 会長、副会長、会計、幹事は総務役員と称し、 人員は 13名以内とする。 但し、総務役員と地区役員の兼務は妨げない。 |
第14条 |
本会は歴代町内会長二代までを顧問とする。 |
第15条 |
役員の任務は下記の通りとする。
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第4章 役 員 選 出
第16条 |
各の地区の役員の選は、地区ごとに協議し本人の承諾を得て、選出する。 |
第17条 |
総務役員の選出は、総務役員推薦委員会により推薦し、総会で承認を受ける。 総務役員は地域の代表として職務を遂行する。 |
第18条 |
会長は会計監査2名を指名し、総会の承認を受ける。 |
第19条 |
役員の任期は、2年とする。但し再任を妨げない。 |
第20条 |
役員の任期は選出された年の4月1日に始まり、翌々年の3月31日を似て終わる。 但し、次期役員の選出が遅れた場合は、選出されるまで任務を代行する。また期間中に役員に欠員を生じた場合、総務役員は総務役員会の推薦により会長が後任役員の補充及び役職変更を行う。地区役員は役員会の決議により補充・選出する。 |
第5章 会 計
第21条 |
本会の経費は下記の収入を似てこれに当てる。 1.会費 2.寄付金 3.市助成金 4.その他 |
第22条 |
会費は1世帯当り、月額300円、ワンルームは150円とし、6ヶ月又は1年分を前納する。 |
第23条 |
新入会員の会費は翌月より徴収する。但し、一旦徴収した会費その他の徴収金は返還しない。 |
第24条 |
本会の予算は年度末に編成し、決算は年度当初に行い、会計監査を受ける。 なお、決算には収支状況のみならず、資産、負債状況を含めることとする。 |
[付則] |
本会則は平成17年4月1日から改定・施行する。 本会則は平成22年4月1日から改定・施行する。 本会則は平成28年4月1日から改定・施工する。 本会則は平成31年4月1日から改定・施工する。 |